風和通信160号

暮らしと憲法

大月 傑

 

 8月はテレビや新聞でも戦争放棄の憲法9条が話題になることが多いですが、憲法には私たちの暮らし、介護や保育などの福祉にもなくてはならないことが書かれています。

 憲法25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。私たちの暮らしを支える、保育、医療、介護、障がい者福祉、年金などの社会保障制度は、この25条から生まれました。風和のデイサービスも、25条から生まれ発展した介護保険制度によって支えられています。

 

 また憲法11条には「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」とあります。誰もが人間らしく暮らすことは、人が生まれながらにして持つ権利だということです。つまり国や憲法が変わっても、誰にも奪われない永久の権利だと言っているのです。

 

 このようなふつうに暮らす権利(生存権)が日本国憲法に定められてまだ70年。改憲が議論される時代にこそ、憲法を見直し(再発見し)、私たちの大切な権利を未来につなげたいたいと思います。

胡瓜山(2013)

篠山市のユネスコ創造都市認定でも評価されたぎおんまつり。今年は3年に1度の胡瓜山が奉納されます。ぜひお越し下さい。


もくじ

暮らしと憲法   大月 傑
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